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消費生活ほっとニュース 第108号 令和7年3月10日

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消費生活ほっとニュース  
第108号  
令和7年3月10日発行
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<消費者トラブル注意情報>
1.「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
2.実在する事業者や公的機関を名乗る架空請求に注意!〜SMSや電話を用いた架空請求に気をつけて〜
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<消費者トラブル注意情報>
1.「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
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◆◆◆相談事例◆◆◆
●「定期縛りなし」のサプリを購入したら定期購入だった。解約したい●
スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。(2024年7月受付 50歳代 男性)

●「縛りなし」とのSNS広告を見て育毛剤を注文したところ定期購入だった●
2カ月前にSNSアプリを見ていた時に「縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告が出てきた。興味を持ち広告上の「注文する」ボタンをタップし注文した。商品が届き代金の約1,900円はコンビニ後払いで支払った。
翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたので、配送業者の店舗へ持って行き受け取り拒否した。しかしその後、後払い決済業者から約15,000円を請求され、受け取り拒否した荷物は育毛剤の2回目分だったと分かった。定期購入ではなく、1回限りの注文をしたと思っていたし、2回目に届いた育毛剤は手元にないので支払いに納得できない。(2024年10月受付 50歳代 女性)

◆◆◆消費者へのアドバイス◆◆◆
●「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではない可能性があります●
全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。

●インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう●
インターネット通販では注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。
上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。

●「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう●
スクリーンショットの方法が分からない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してください。
なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認して契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。

●不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう●
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

◆◆◆啓発資料◆◆◆
「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250131_1_lf.pdf

(出典)独立行政法人 国民生活センター [2025年1月31日公表]
「「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!」
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250131_1.html


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2. 実在する事業者や公的機関を名乗る架空請求に注意!〜 SMSや電話を用いた架空請求に気をつけて 〜
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◆◆◆相談事例◆◆◆
スマートフォンに大手携帯電話会社の名称で「料金支払いについて」と書かれた架空請求イラストSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。記載されていた番号に電話すると、オペレーターから「利用料金の未払いがある。」と言われ、聞かれるまま生年月日、名前、固定電話の番号を答えてしまった。しかし、よく考えると未払いをした覚えはない。途中で架空請求だと気づき電話を切った。個人情報を教えてしまい不安だ。どうしたらいいか。 (30歳代 女性)

◆◆◆ココに注意!◆◆◆
●SMSや自動音声による電話で料金請求が来ることはありません!●
上記携帯電話会社に限らず、クレジットカード会社や電気・ガス会社、税務署など実在する事業者や公的機関をかたる架空請求に関する相談が引き続き多く寄せられています。最近は特に手口が巧妙になり、事例のようにSMSの他に、自動音声ガイダンスを利用した電話による架空請求も確認されています。通常は、SMSや電話で料金請求が来ることはありません。いつ、何を利用して発生した未納分かはっきりしない時は無視しましょう。

●慌てて連絡しない!金銭を振り込まないようにしましょう!●
一度でも連絡すると、個人情報を相手に知られることになり、二次被害に遭う恐れがあります。慌てて連絡しないようにしましょう。もし電話などで対応してしまった場合は、その番号を着信拒否して、二度と連絡には応じないようにしましょう。
また、相手は、「このままだと裁判になる」などと不安をあおってくる場合がありますが、うのみにしてはいけません。一度支払ったお金を取り戻すことは困難です。金銭を振り込まないようにしましょう。

●事業者の公式サイト等で注意喚起がされていないか確認しましょう!●
見覚えがない電話番号から電話が入ったときは、すぐに出ず、電話の履歴に表示されている番号を検索サイトで検索して相手の名称を確認してください。また、相手方が名乗った事業者や公的機関の公式サイトにアクセスして、同様の被害について注意喚起が掲載されていないか確認しましょう。
「東京くらしWeb」でも架空請求に関する情報を掲載していますので、参考にしてください。
 【東京くらしWeb 架空請求事業者一覧】
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/kakuuichiran/

●不安に思ったら、最寄りの消費生活センターに相談を!●
東京都消費生活総合センター  03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター  局番なし 188(消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

(出典)東京くらしWEB [2024年11月13日公表]
「実在する事業者や公的機関を名乗る架空請求に注意!〜SMSや電話を用いた架空請求に気をつけて〜」
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kinkyu/20241030.html

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豊島区在住・在勤・在学の方の商品の購入や契約のトラブルなど、消費生活に関する相談は「豊島区消費生活センター」で受け付けています。
【相談専用電話】
局番なし188(全国共通ダイヤル) 
03-3984-5515(豊島区消費生活センター)
詳細はこちら↓
https://www.city.toshima.lg.jp/124/kurashi/shohi/center/021970.html
●発行・問い合わせ先:豊島区生活産業課消費生活グループ  TEL:03-4566-2416
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  • 登録日 : 2025/03/18
  • 掲載日 : 2025/03/18
  • 変更日 : 2025/03/18
  • 総閲覧数 : 11 人
Web Access No.2628707