Notification

No Image

国民年金保険料の追納ができます

国民年金保険料の全額免除・一部免除(一部保険料納付済の方に限る)・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納めた時と比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。
免除等の承認を受けた期間は、10年以内(65歳未満で老齢基礎年金の受給開始前)であれば、あとから保険料を納めること(追納)で、年金額を増やすことができます。ただし、免除等を受けた年度の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算金がつきます。
保険料の追納を希望する場合は、申し込みが必要です。年金手帳(または基礎年金番号通知書)と本人確認書類を持参のうえ、保険年金課国民年金係(市庁舎1階)で手続きしていただくか、八王子年金事務所へお問い合わせください。いずれの場合も後日、同事務所から納付書が届きますので、銀行・郵便局等の金融機関・コンビニエンスストアで納付期限内に納めてください。

【お問い合わせ】八王子年金事務所 042-626-3511

保険年金課 国民年金係 042-724-2127

--
  • Posted : 2025/01/01
  • Published : 2025/01/01
  • Changed : 2025/01/01
  • Total View : 25 persons
Web Access No.2434207