お知らせ

No Image

消費生活ほっとニュース 第91号 令和5年10月10日

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
消費生活ほっとニュース  第91号   令和5年10月10日発行
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
………………………………………………………………………………………………………………  
【INDEX】
<消費者トラブル注意情報>
1.増加する美容医療サービスのトラブル
  −不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!−
2.高齢者を狙った、海産物の強引な電話勧誘にご注意!
  〜不要な商品の勧誘はきっぱりと断り、届いても受け取らないようにしましょう〜

<講座の募集>
【出前寄席】
  〜消費者トラブルの手口と対策を落語で学ぶ〜 『悪質商法にご用心!』
【出前講座】
  〜身近な暮らしに関わる講座〜 『仕事や家庭に役立つ「整理収納」講座』
【消費生活講座】
  〜消費生活に関する講座〜 『身の回りにあふれるにおい ー私たちの暮らしと香りの深い関係』
………………………………………………………………………………………………………………

<消費者トラブル注意情報>

1.増加する美容医療サービスのトラブル
−不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を!−
全国の消費生活センター等には美容医療サービスに関する相談が多く寄せられています。相談事例をみると、カウンセリングのために来院したところ、「今やった方がいい」「今やらなければ間に合わない」などと、その場での契約と施術を迫る勧誘がみられます。また、割引のあるモニター契約を勧めることで消費者に割安感を抱かせ、広告に載っている金額や消費者の予算よりも高額な契約をさせているケースが目立ちます。
美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありませんが、カウンセラー等から不安をあおられ急かされて契約し、即日施術を受けた後で後悔しているケースなどがみられます。

◆◆◆相談事例◆◆◆
美肌治療のカウンセリングを予約したがリフトアップのモニター契約を勧められた。顔が少し腫れる程度と聞いて施術を受けたが、ひどく腫れてしまい、支払いに納得できない。

インターネットの広告を見て、美顔器で肌を綺麗にする施術のカウンセリングを予約した。ホームぺージには施術費用約3万円と記載されていた。ところが予約日当日にカウンセリングを受けると、こめかみに糸を入れてリフトアップする施術を勧められた。「施術は1回で終わる。副作用は顔が少し腫れる程度で、マスクをすれば問題ない。モニターになれば価格が安くなり、約20万円だ」と説明された。クレジットカードの2回払いにすれば支払えると思い、契約した。その後すぐに医師が来て施術が始まった。施術後、顔がひどく腫れているので、医師と看護師に苦情を言うと、「時間が遅くトラブル対応の担当者がいないため帰宅するように」と言われた。
翌日、「顔が腫れて痛くて食事が取れない。施術代金を返金してほしい」と電話をすると、折り返し電話があり、「血管を損傷したようで、治るのに1か月かかる」と言われた。しかし「支払いの取り消しも値引きもしない」と言われ、納得できない。
(2023年2月受付 30歳代 女性)

◆◆◆その他、以下のような相談も寄せられています◆◆◆
・鼻の施術のカウンセリングに行き、「モニター価格もある」「今やった方がいい」と強く勧められ、その場で契約して施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。
・インターネットで見つけたAGA治療クリニックで「今やらなければ間に合わない」と言われて約190万円のモニター契約をした。不安をあおられて契約したので取り消したい。
・駅前で声をかけられ、無料の医療脱毛の施術後にモニター価格で約46万円の契約をした。嘘の収入を書くよう指示されて個別クレジットを申し込んだので、解約したい。

◆◆◆相談事例からみる問題点◆◆◆
・消費者の不安をあおったり、モニター契約等による大幅な割引を提案して、即日契約・施術を急かす。
・施術の手軽さを強調する説明により、消費者がリスクや副作用を十分に理解できていない。
・クレジット契約等の分割払いをしてでも契約をする消費者が多いように説明したり、虚偽の年収や貯金額を申請するよう案内している。

◆◆◆消費者へのアドバイス◆◆◆ 
●今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。
●施術前にリスクや副作用の確認をしましょう。
●クレジットを組んでまで必要な施術なのかよく考えましょう。
●不安に思った場合やトラブルになったときは、消費生活センター等に相談しましょう。

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

参考資料1
・消費者庁、厚生労働省「確認してください!美容医療を受ける前にもう一度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04978.html

(出典)独立行政法人 国民生活センターHP発表情報
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230830_1.html

………………………………………………………………………………………………
2.高齢者を狙った、海産物の強引な電話勧誘にご注意!
  〜 不要な商品の勧誘はきっぱりと断り、届いても受け取らないようにしましょう 〜

◆◆◆相談事例◆◆◆
当方ケアマネージャー。担当している一人暮らしで認知症の高齢者から、「1週間前に『以前ご注文いただいた海産物のご案内です』と事業者から電話があり、海産物の購入をしつこく勧められた。断り切れず応じたところ、昨日海産物が届いた。代引きで1万3千円を支払ったが、不要なので返品したい」と相談された。どうすればいいか。
(契約当事者:80代女性)

◆◆◆ココに注意!◆◆◆
★高齢者を狙った、海産物の強引な電話勧誘販売が目立ちます★
事業者から「以前購入した方に今回は特別に 安価で販売する」などと電話があり、しつこく勧誘されて仕方なく承諾してしまい、商品が届き困っているという相談が多数寄せられています。高齢者の中でも特に判断力の衰えた方からの相談が目立ち、何回も同種被害にあった方もいます 。

★電話勧誘販売はクーリング・オフができます★
電話勧誘で購入を承諾してしまった場合でも、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフは無条件で契約を解除できるので、全額返金され、商品も引き取ってもらえます。なお、期間を過ぎていても書面が交付されなかったり書面不備などが あれば解約できる場合があります。

★不要な商品の勧誘はきっぱりと断りましょう★
電話でしつこく勧誘されても、不要だと思ったら「いりません」ときっぱり断り、すぐに電話を切りましょう。もし一方的に商品が届いても、宅配事業者には頼んでいない旨を伝え、受取りを拒否し、代金は絶対に支払わないでください。困った時は消費生活センターに相談しましょう。

★家族や地域の見守りの方の気づきが被害を防ぐこともあります。おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう★
高齢者は、被害にあったという認識がなかったり、承諾した自分が悪いと思って誰にも相談しないなど、被害が表面化しにくい傾向があります。高齢者宅で見慣れない商品・契約書などを見つけたり、本人に確認しても様子がおかしいと感じたら、消費生活センターに相談しましょう。ご家族やホームヘルパー、ケアマネージャーなど周囲の方からの相談も受け付けています。

(出典)消費生活に関わる東京都の情報サイト
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kinkyu/20230907.html

………………………………………………………………………………………………
<講座の募集>
【出前寄席】『悪質商法にご用心!』
  〜真打落語家が悪質な消費者トラブルの手口と対策を楽しくお伝えします〜
・11月17日(金)午前11時00分〜11時40分 区民ひろば駒込(11月2日から募集開始、区外の方は11月9日から)

【出前講座】『仕事や家庭に役立つ「整理収納」講座』
  〜収納テクニックなど、実践的な整理収納術をお伝えします〜
・11月21日(火)午前10時〜11時 区民ひろば目白(11月7日から募集開始)

※いずれも無料。開催される区民ひろばへの申込みが必要です。
詳しい内容はこちらから↓
https://www.city.toshima.lg.jp/124/kurashi/shohi/center/2005270953.html

【消費生活講座】『身の回りにあふれるにおい ー私たちの暮らしと香りの深い関係』
洗剤や柔軟剤などを通して当たり前になった「良い香り」で困っている人が増えています!知っておくべき香りの害について、一緒に学びませんか!
・11月2日(木)午後1時30分〜3時30分 としま産業振興プラザ(IKE ・Biz) 6階多目的ホール(60名募集、先着順)
・講師:新潟大学非常勤講師 平賀 典子氏
・申込方法は区のホームぺージからご確認ください↓。
https://www.city.toshima.lg.jp/124/kurashi/shohi/center/2005270958.html

………………………………………………………………………………………………………………
★困ったときは、すぐに相談! 局番なし188(消費者ホットライン)
★豊島区在住・在勤・在学の方の商品の購入や契約のトラブルなど、消費生活に関する相談は「豊島区消費生活センター」で受け付けています。
【相談専用電話】03-3984-5515
詳しい内容はこちらから↓
https://www.city.toshima.lg.jp/124/kurashi/shohi/center/021970.html
●発行・問い合わせ先:豊島区生活産業課消費生活グループ  TEL:03-4566-2416
……………………………………………………………………………………………………


  • 登録日 : 2023/10/10
  • 掲載日 : 2023/10/10
  • 変更日 : 2023/10/10
  • 総閲覧数 : 39 人
Web Access No.1392823