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消費生活ほっとニュース
第101号
令和6年8月10日発行
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<消費者トラブル注意情報>
1.新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください
2.給湯器の点検商法に関する相談が急増! 〜高齢者が狙われています!〜
3.消費者庁から注意喚起
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<消費者トラブル注意情報>
1.新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください
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約20年ぶりとなる新紙幣の発行が7月から始まります。これに伴い、「新紙幣発行に便乗した詐欺行為」の発生が予想されます。
国民生活センターでは、詐欺被害を防止するため、情報提供(注意喚起)してまいります。新紙幣発行に伴う詐欺被害にご注意ください。[2024年7月1日公表]
◆◆◆予想されるトラブル◆◆◆
「旧紙幣は使えない」、「新紙幣と交換する」などと言って、紙幣をだまし取ろうとする事例の発生が予想されますので、ご注意ください。
●「旧紙幣が使えなくなるから」と言われ、交換を求められた。
●「その新紙幣は偽札だ」と言われ、交換を求められた。
●金融機関の職員を装った者から「新紙幣と交換する」と言われた。
◆◆◆消費者へのアドバイス◆◆◆
●新紙幣発行後も、現在の紙幣は使えます。
●金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。第三者に渡さないでください。
●新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は、警察に相談しましょう。
●不審に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
*警察相談専用電話「#9110」
最寄りの警察の相談窓口につながる全国共通の電話番号です。
<中央省庁等からの情報>
◆内閣府
「2024年7月3日、新しいお札が発行!」(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/article/202406/entry-6075.html
◆財務省・警察庁・日本銀行
「2024年7月前半、お札が変わります[PDF形式]」(財務省)
https://www.mof.go.jp/policy/currency/fake_money/poster/202407banknotes.pdf
◆日本銀行
「新券発行開始後の引換えに関する留意事項について」(日本銀行)
https://www.boj.or.jp/about/services/bn/hikikae2.htm
◆一般社団法人全国銀行協会
「新紙幣発行開始後の留意事項について」(一般社団法人全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/2024-banknote/
(出典)独立行政法人 国民生活センター発表資料[2024年7月1日公表]
「新紙幣発行に伴うトラブルにご注意ください」
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/about2024newbanknotes.html
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2.給湯器の点検商法に関する相談が急増! 〜高齢者が狙われています!〜
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◆◆◆相談事例◆◆◆
3日前帰宅すると、ガス給湯器交換の契約書が置いてあった。同居の父に聞くと、ガス会社から「点検に伺う」という電話があった後、来訪があり、「給湯器が古くなっているから交換したほうがいい」と勧められて、約30万円の交換工事を契約したという。しかし契約書を見ると、契約中のガス会社と関係のない別の会社だった。給湯器は、故障もなく使えており交換の必要はない。すぐにメールでクーリング・オフを申し出たが大丈夫か。 (相談者:50歳代 男性、契約当事者:80歳代 男性)
◆◆◆ココに注意!◆◆◆
★「点検」と言われても安易に信じないで!★
給湯器の点検商法(※)に関する相談が急増しており、2023年度は前年度の約10倍の相談件数となっています。特に、契約当事者が高齢者(60歳以上)の割合が非常に高く、全体の約9割を占めています。
「点検」と言って訪問してくる事業者の中には、契約中の事業者名を名乗るなど、身分を偽る事業者も存在します。相手に身分証を求めたり、契約中の事業者に直接連絡をして、点検を実施しているか確認しましょう。
(※) 点検商法…点検を口実に来訪し「早く換えないと危険」等と消費者の不安をあおり、商品等の契約をさせる手口
◆◆◆その場ですぐに契約せず、十分検討しましょう!◆◆◆
事業者から、「早く交換したほうがいい」などと契約を急がされても、すぐ契約せず、一旦保留し、家族に相談したり、信頼できる事業者に確認してもらうなどしてから、判断しましょう。
契約してしまっても、訪問販売の場合、契約書面受領後8日以内はクーリング・オフが可能です。クーリング・オフは発信主義ですので、期間内に発信(発送)すれば効力が発生します。送信したメール等は必ず保存しておきましょう。
◆◆◆周囲の気づきが被害を防ぎます。おかしいと思ったら消費生活センターに相談を!◆◆◆
高齢者は被害にあった認識がなかったり、誰にも相談しないなど、被害が表面化しにくい傾向にあります。高齢者宅で見慣れない契約書を見つけたら、消費生活センターに相談してください。 ご家族やホームヘルパー、ケアマネージャーなど周囲の方からの相談も受け付けています。
・東京都消費生活総合センター 03-3235-1155
・高齢消費者見守りホットライン(ご家族・ホームヘルパー・ケアマネジャー等からの通報・問い合わせ)03-3235-1334
・お近くの消費生活センター 局番なし188 (消費者ホットライン)
<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。
(出典)東京くらしWEB[2024年6月26日公表]
「給湯器の点検商法に関する相談が急増!〜高齢者が狙われています!〜」
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kinkyu/20240628.html
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3.消費者庁から注意喚起
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「「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約を締結させる事業者に関する注意喚起 」[2024年6月27日公表]
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038391/
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★豊島区在住・在勤・在学の方の商品の購入や契約のトラブルなど、消費生活に関する相談は「豊島区消費生活センター」で受け付けています。
【相談専用電話】
局番なし188(全国共通ダイヤル)
03-3984-5515(豊島区消費生活センター)
詳しい内容はこちらから↓
https://www.city.toshima.lg.jp/124/kurashi/shohi/center/021970.html
●発行・問い合わせ先:豊島区生活産業課消費生活グループ TEL:03-4566-2416
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