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万引きは犯罪です!

町内の店舗において、万引き被害が連続発生しています。
万引きは【窃盗罪】となり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
万引きは窃盗の手口のひとつであり、犯行を繰り返すことにより段々とその手口もエスカレートして、重大な犯罪へ発展していく可能性があります。
五日市警察署は万引き被害ゼロを目指し、検挙・広報啓発活動・店舗への防犯指導等を行っています。

【万引きをしない・させない・見逃さない】

【問合せ先】五日市警察署 042-595-0110 (内線2612)

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日の出町生活安全安心課


  • Posted : 2024/03/01
  • Published : 2024/03/01
  • Changed : 2024/03/01
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