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国民年金保険料の一部免除が承認された方へ

国民年金保険料の免除申請を行い、4分の1・半額・4分の3の免除が承認された場合、残りの納付すべき保険料納付書が送付されますので、期限内に銀行・郵便局・コンビニエンスストア等で納めてください。
この保険料を納めることにより、一部免除が承認された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に含まれ、老齢基礎年金額にも反映されます。期限内に納められなかった場合は、未納期間となり、受給資格期間に含まれませんので、納め忘れのないようご注意ください。

【お問い合わせ】八王子年金事務所 042-626-3511

保険年金課 国民年金係 042-724-2127

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  • Posted : 2025/01/01
  • Published : 2025/01/01
  • Changed : 2025/01/01
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