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内閣府 公益法人メールマガジン第209号

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内閣府 公益法人メールマガジン 第209号  令和6年12月25日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
 ■新制度における外部理事・監事の設置について
 ■モデル定款の改訂について
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
 ■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)

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1. 政府からのお知らせ
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■新制度における外部理事・監事の設置について

 令和7年4月1日より新しい公益法人制度が始まります。
 今回新たに導入される外部理事・監事についてその要件等を御紹介します。公益法人の皆様におかれましては、新制度施行に向けた準備をお願いいたします。

〇外部理事について
 令和7年4月1日(新制度施行日)より、理事の1人以上は、法人外部の人材を選任することが公益認定の基準となります。
 施行の際に現存する公益法人は、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から外部理事設置の規定が適用されることになります(改正法附則第5条第2項)。
 なお、損益計算書の収益の額が 3,000 万円未満、かつ費用及び損失の額が 3,000 万円未満の法人については適用除外となります(認定令第7条)。

 外部理事は次の全てを満たす者です。
(1)当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者(認定法第5条15号)
(2)-1公益社団法人である場合はその社員でない者(認定規則第4条第1号)
    -2社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者(同条第3号)
(3)-1公益財団法人である場合は、その設立者でない者(同条第2号)
   -2設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者(同条第4号)

〇外部監事について
 令和7年4月1日(新制度施行日)より、監事の1人以上は、法人外部の人材を選任することが公益認定の基準となります。
 施行の際に現存する公益法人は、当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日から外部監事設置の規定が適用されることになります(改正法附則第5条第3項)。
 なお、監事については、適用除外規定は設けられていません。

 外部監事は次の全てを満たす者です。
(1)当該法人又はその子法人の理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前 10 年間に当該法人又は子法人の理事又は使用人であったことがない者(認定法第5条第16号)
(2)-1公益社団法人である場合はその社員でない者(認定規則第5条第1号)
   -2社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者(同条第3号)
(3)-1公益財団法人である場合は、その設立者でない者(同条第2号)
   -2設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者(同条第4号)

 以上について、所要の時期までに外部理事・監事の設置が難しい場合には、合理的な理由を説明いただくこととなります。
 先般改訂したガイドラインには以下のとおり記載しているところです。

(1)新制度施行直後
 外部理事・監事について、改正認定令及び改正認定規則の公布(令和6年10月30日)以降、遅滞なく、外部理事・監事の選任、定款等の改訂等の準備を開始したにも関わらず、外部理事・監事の設置を行うことができなかった場合や、外部理事について、新制度施行直後に提出予定の事業報告の数値により外部理事を選任する必要が生じた法人が、急遽の外部理事の選任、定款等の改訂等を行うことができない場合には、外部理事・監事の選任に係る手続の状況や選任までの見通しなどについて行政庁から法人に説明を求めることとし、やむを得ず困難であると認められる場合には、基本的に本件に対する監督は行わないこととする。

(2)外部理事について、突発的に収益及び費用・損失が3,000万円以上となった場合
 突発的に収益及び費用・損失が3,000万円以上となった法人等に直ちに外部理事を選任することや定款の改訂等を行うことは容易ではないところ、外部理事を公益認定基準とした趣旨に鑑みれば、適切な者を選任することが重要であり、外部理事の選任には一定の期間を要するものと考えられる。これらを踏まえ、外部理事の設置に係る監督については、法人に対し外部理事の選任に係る手続の状況や選任までの見通しなどについて説明を求めることとし、法人の置かれた状況や諸般の事情を考慮して行うこととする。
 

■モデル定款の改訂について

 内閣府では、主に公益認定を受けようとする一般法人の実務に資することを目的として、公益認定の基準に適合する定款といえるために必要な条項等を示した「公益認定のための「定款」について」(以下「モデル定款」)を公開しています。
 今般、認定法令の改正、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(以下「ガイドライン」)の改訂等に伴い、モデル定款についても所要の見直しを行い、令和6年12月改訂版を公開しました。
 今回のモデル定款の改訂については、上記の認定法令の改正による条項の移動(例えば、公益目的取得財産残額の贈与先に係る規定が認定法第5条第17号から同条第20号に移動)に対応するなど、主に形式的な修正を行ったものとなります。
 既存の定款においては、上記の「認定法第5条第17号」のように、改正前の認定法の条項で定めている例があるものと考えられます。定款の変更自体は各法人の判断において行っていただくものであり、先般改訂されたガイドラインにおいても、「既存の定款の定めについては、当然に読み替えるものと解釈し、他の定款変更の必要がある機会に合わせて変更すれば足りるものとして差し支えない。」などと示しています(ガイドライン第4章第9参照)。
 令和7年4月1日施行の改正認定法令等を踏まえた定款変更をする場合は、今般改訂したモデル定款(令和6年12月改訂版)を御活用ください。

 モデル定款
 https://www.koeki-info.go.jp/regulation/teikan.html 


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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
 
 収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。

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 収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
 収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
 https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――

 しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
 各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
 内閣府において事実確認をいたします。

〇収支相償についての指導に関する通報窓口
 Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
 送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
 ※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。


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こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
  https://x.com/cao_koueki
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https://www.koeki-info.go.jp/index.html 
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