- 当地商业的『城市指南』
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- 追溯纸张的历史,了解现在,思考未来
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造纸博物馆于1950年((昭和25年))在东京的大寺建立,是世界上领先的综合性造纸博物馆之一,收集・保存・和展示从古代到现代的各种与纸有关的材料,包括日本纸・和西方纸。 大寺被称为纸的发源地",在明治初期,大寺纸业大寺厂)在此成立,开创了现代造纸厂的先河。 1949年( 昭和24年),根据占领政策的经济权力过度集中消除法,王子制纸公司被拆分为三个公司,苫小牧纸业・ 诸城纸业・和本州纸业。借此...
(03) 3916-2320紙の博物館
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- 促进冒险游乐场的创建!
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当我们成年人接触到孩子们有时前所未有却又自发的游戏时,我们自己可能会想起被遗忘的 "游戏精神",并意识到这个社会正变得越来越拥挤。丰富的游戏环境是社会的财富。我们决定成立非营利组织 "日本冒险游乐场创建协会",以实现这样一个社会,即支持更多的儿童在他们不可替代的童年时代自担风险地自由玩耍和发展。
(03) 5430-1060日本冒険遊び場づくり協会
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- 一个建在前小学建筑内的玩具和游戏博物馆。各个年龄段的游客都可以在玩具之森、好・玩...
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东京玩具博物馆是一个 "公民所有 "的博物馆,资金来源是基于 "一分钟主任制度 "的捐款和志愿工作人员 "玩具馆长 "的时间。
(03) 5367-9601東京おもちゃ美術館
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- 邮政博物馆是一个展示・和介绍有关邮政和电信事务材料的博物馆。
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邮政博物馆是一个展示・和介绍与邮政和通信有关的收藏品的博物馆。博物馆包括一个永久展览区,将与邮政服务有关的历史和故事分为七个世界,并通过展览和视频进行介绍;一个特别展览区、一个信件休息室、一个活动空间和一个博物馆商店。除了约33万枚邮票的展览,这是日本最大的此类展览,博物馆还展示了约400件与日本和国外的邮政服务有关的材料。 此外,在 "连接心灵,连接世界 "的理念下,邮政博物馆充分利用数字技术,...
(03) 6240-4311郵政博物館
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- 一个学习支持组织,在全国范围内免费提供视频课程。 (2019年4月开始发行)。
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我们通过 "视频课程+网络测试+辅导",利用电子学习系统为那些因经济原因无法进入补习班的儿童、孤儿院和儿童病房的儿童提供免费学习机会。 ( 根据Gakken教科书制作的课程)。
(03) 3319-5290一般社団法人CAMEL(Child Aid Movement by e-learning)
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- 川崎市立日本民宅园是一个露天的老式民宅博物馆,于1967年开放。它展出了25座从...
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川崎市立日本民宅园是一个露天的旧民宅博物馆,于1967年开放,目的是为了在未来很长一段时间内保护正在迅速消失的旧民宅。该博物馆有25座建筑,包括日本东部的代表性明胶、水磨小屋・船棚小屋・高仓・歌舞伎舞台等。所有25座建筑都被国家・县・市政府指定为文化遗产,博物馆还收藏了与民居有关的民俗资料,是日本主要的露天古民居博物馆之一。
(044) 922-2181川崎市立日本民家園
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荒川クリーンエイド ・ フォーラムは、荒川のゴミを調べながら拾うことを通じて、自然環境の回復と荒川に集い思いを寄せる人々の交流を作り出してきました。1994年から始まったこの活动に参加した人は延べ20万人に达し、川に対する関心が広がっています。 ただいまではじゃないです。<トビハゼ>を守るクラウドファンディングを実施中です ☆ http://www.cleanaid.jp/news/arch...
(03) 3654-7240特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム
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- HANDSOME作品是一家设计故事的创意・精品店。
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我们是一个由策划人、文案和设计师组成的单位。 我们在项目上与各种创作者团结一致,赋予自由和灵活的创造力以形式,不受有限的想法或音调&或礼仪的约束。
HANDSOME works
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- 杉并动画博物馆,在这里,动画是有趣的,给我们带来了梦想,并将我们与未来联系起来。
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杉并动画博物馆是日本第一个此类设施,所有年龄段的人都可以享受到系统地学习、体验和了解日本动画的整体。该博物馆全面介绍了动画的总体情况,从 "日本动画的历史 "到 "未来的动画"。 博物馆里还充斥着各种享受动画的方式,比如让游客体验动画原理的噱头,让游客直接体验动画制作过程(包括后期录制)的参与式展览,以及不断加入动画新信息的 "特别展览"。
(03) 3396-1510杉並アニメーションミュージアム
内閣府 公益法人メールマガジン 第209号 令和6年12月25日発行
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【目次】
1. 政府からのお知らせ
■新制度における外部理事・監事の設置について
■モデル定款の改訂について
2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
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1. 政府からのお知らせ
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■新制度における外部理事・監事の設置について
令和7年4月1日より新しい公益法人制度が始まります。
今回新たに導入される外部理事・監事についてその要件等を御紹介します。公益法人の皆様におかれましては、新制度施行に向けた準備をお願いいたします。
〇外部理事について
令和7年4月1日(新制度施行日)より、理事の1人以上は、法人外部の人材を選任することが公益認定の基準となります。
施行の際に現存する公益法人は、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から外部理事設置の規定が適用されることになります(改正法附則第5条第2項)。
なお、損益計算書の収益の額が 3,000 万円未満、かつ費用及び損失の額が 3,000 万円未満の法人については適用除外となります(認定令第7条)。
外部理事は次の全てを満たす者です。
(1)当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前10年間に当該法人又は子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者(認定法第5条15号)
(2)-1公益社団法人である場合はその社員でない者(認定規則第4条第1号)
-2社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者(同条第3号)
(3)-1公益財団法人である場合は、その設立者でない者(同条第2号)
-2設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者(同条第4号)
〇外部監事について
令和7年4月1日(新制度施行日)より、監事の1人以上は、法人外部の人材を選任することが公益認定の基準となります。
施行の際に現存する公益法人は、当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日から外部監事設置の規定が適用されることになります(改正法附則第5条第3項)。
なお、監事については、適用除外規定は設けられていません。
外部監事は次の全てを満たす者です。
(1)当該法人又はその子法人の理事又は使用人ではなく、かつ、その就任前 10 年間に当該法人又は子法人の理事又は使用人であったことがない者(認定法第5条第16号)
(2)-1公益社団法人である場合はその社員でない者(認定規則第5条第1号)
-2社員が法人である場合は、その役員又は使用人でない者(同条第3号)
(3)-1公益財団法人である場合は、その設立者でない者(同条第2号)
-2設立者が法人である場合は、当該法人又はその子法人の役員又は使用人でない者(同条第4号)
以上について、所要の時期までに外部理事・監事の設置が難しい場合には、合理的な理由を説明いただくこととなります。
先般改訂したガイドラインには以下のとおり記載しているところです。
(1)新制度施行直後
外部理事・監事について、改正認定令及び改正認定規則の公布(令和6年10月30日)以降、遅滞なく、外部理事・監事の選任、定款等の改訂等の準備を開始したにも関わらず、外部理事・監事の設置を行うことができなかった場合や、外部理事について、新制度施行直後に提出予定の事業報告の数値により外部理事を選任する必要が生じた法人が、急遽の外部理事の選任、定款等の改訂等を行うことができない場合には、外部理事・監事の選任に係る手続の状況や選任までの見通しなどについて行政庁から法人に説明を求めることとし、やむを得ず困難であると認められる場合には、基本的に本件に対する監督は行わないこととする。
(2)外部理事について、突発的に収益及び費用・損失が3,000万円以上となった場合
突発的に収益及び費用・損失が3,000万円以上となった法人等に直ちに外部理事を選任することや定款の改訂等を行うことは容易ではないところ、外部理事を公益認定基準とした趣旨に鑑みれば、適切な者を選任することが重要であり、外部理事の選任には一定の期間を要するものと考えられる。これらを踏まえ、外部理事の設置に係る監督については、法人に対し外部理事の選任に係る手続の状況や選任までの見通しなどについて説明を求めることとし、法人の置かれた状況や諸般の事情を考慮して行うこととする。
■モデル定款の改訂について
内閣府では、主に公益認定を受けようとする一般法人の実務に資することを目的として、公益認定の基準に適合する定款といえるために必要な条項等を示した「公益認定のための「定款」について」(以下「モデル定款」)を公開しています。
今般、認定法令の改正、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(以下「ガイドライン」)の改訂等に伴い、モデル定款についても所要の見直しを行い、令和6年12月改訂版を公開しました。
今回のモデル定款の改訂については、上記の認定法令の改正による条項の移動(例えば、公益目的取得財産残額の贈与先に係る規定が認定法第5条第17号から同条第20号に移動)に対応するなど、主に形式的な修正を行ったものとなります。
既存の定款においては、上記の「認定法第5条第17号」のように、改正前の認定法の条項で定めている例があるものと考えられます。定款の変更自体は各法人の判断において行っていただくものであり、先般改訂されたガイドラインにおいても、「既存の定款の定めについては、当然に読み替えるものと解釈し、他の定款変更の必要がある機会に合わせて変更すれば足りるものとして差し支えない。」などと示しています(ガイドライン第4章第9参照)。
令和7年4月1日施行の改正認定法令等を踏まえた定款変更をする場合は、今般改訂したモデル定款(令和6年12月改訂版)を御活用ください。
モデル定款
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/teikan.html
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2. 公益法人運営のワンポイントアドバイス
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■収支相償についての指導に関する通報窓口の設置について(再掲)
収支相償については、これまでの本メールマガジンにおいても、以下のとおり周知を行ってまいりました。
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収支相償は、公益認定法第5条第6号及び第14条に基づくものであり、公益法人が税制優遇を受ける前提となるものです。
収支相償は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準ですが、公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)問V−2−(3)にも掲載しておりますとおり、単年度で必ず収支が均衡することまで求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認されればよいものです。
https://www.koeki-info.go.jp/faq.html
―――――――――――――
しかしながら、一部法人からは、「収支相償に関して、毎年度、赤字を出し続けることが困難」といった声が上がっていると認識しています。
各公益法人におかれましては、あらためて上記内容をご確認いただくとともに、行政庁から中長期での収支の均衡を考慮することなく「単年度であっても黒字を出してはいけない(毎年度、必ず赤字でなければならない)」旨の指導を受けているということがありましたら、以下のメールアドレス宛に情報提供ください。
内閣府において事実確認をいたします。
〇収支相償についての指導に関する通報窓口
Mail:koeki_kaikei.j7w/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
※ご提供いただいた方の情報については、第三者に提供いたしません。
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こちらもご覧ください。
(内閣府の管理外のWebページとなります)
・内閣府公益法人行政担当室のXページ
https://x.com/cao_koueki
・内閣府公益法人行政担当室の公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCvhjnj5tTBxctH-dazVJGsQ
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TEL:03-5403-9586
Mail:koueki-seminar.s8h/アットマーク/cao.go.jp
送信の際は「/アットマーク/」を「@」に置き換えてください。
<国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト:公益法人Information>
https://www.koeki-info.go.jp/index.html
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