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増加する若者の消費者トラブル・・契約する前に考えよう【R6-2月消費者生活情報】

令和4年4月。成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、それに伴い成人になったばかりの若者トラブルが増加傾向にあります。「脱毛エステの高額契約」、「暗号資産や投資による儲け話」、「儲かる副業をうたったマニュアル販売」、「SNSを利用した転売ビジネス」、マッチングアプリなどでの「副業サイト」など、若者の契約に関する知識や経験が乏しいこともあり内容を良く理解しないまま安易に契約を結んでしまい、トラブルに巻き込まれるケースが多くあります。これらのトラブルに巻き込まれないためにも「おかしいと思ったらきっぱり断る」はっきりした意思表示が大切です。

江戸川区消費者センター
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/shouhisya_center/index.html

消費トラブルになった場合は、消費者センターに相談しましょう。
お困りごと・心配ごとが生じたら、「消費者ホットライン(局番なし)188」にご相談ください。

江戸川区消費者センター
03-5662-7635

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  • Posted : 2024/02/01
  • Published : 2024/02/01
  • Changed : 2024/02/01
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